SELLING JOURNAL / 費用・税金
岡山でマイホームを売るときの3,000万円特別控除|要件・期限・計算例
代表取締役 土井 未来宅地建物取引士・2級FP・投資不動産取引士

自分が住んでいる家やその敷地を売ったときは、所有期間の長短に関係なく、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。住まなくなった家は「3年を経過する日の属する年の12月31日まで」に売る必要があるなど期限があり、税額がゼロでも確定申告が必要です(国税庁・令和8年4月1日現在法令等)。
3,000万円特別控除とはどんな特例か
国税庁の案内では、マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があり、これを「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。土地や建物を売ったときの税金は、給与などとは分けて計算する仕組みで、計算式は「収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=課税譲渡所得金額」と示されています。
つまり、控除の対象は売却価格そのものではなく、売った金額から買ったときの費用と売るための費用を引いた「もうけ」の部分です。売却価格が3,000万円を超えても、もうけが3,000万円以下なら、この特例を使うと課税される譲渡所得はゼロになります。反対に、もうけが出ていない(譲渡損失になる)場合は、この特例の出番はありません。
岡山市や倉敷市で長年住んだ自宅を住み替えのために売る場合など、利益が出ても税金がかからない、または大きく減る可能性があります。ただし、使えるかどうかは要件と期限で決まり、確定申告をしなければ適用されません。この記事は一般情報として制度の骨組みを整理したもので、個別の判断は税理士や税務署にご確認ください。
対象になる家と売却の期限
国税庁の案内によると、対象になるのは①今住んでいる家屋、②以前に住んでいた家屋(住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る場合に限る)、③①や②の家屋とともに売った敷地や借地権、④①や②の家屋を取り壊した場合の敷地(期限などの条件あり)、⑤災害で家屋が滅失した場合の敷地(一定の期限内に売る場合)です。②は、住まなくなった後にどのような用途に使っていてもかまわないとされています。
期限の数え方は誤解しやすいところです。仮に2025年6月に新居へ引っ越した場合、住まなくなってから3年を経過する日は2028年6月ごろで、その日の属する年の12月31日、つまり2028年12月31日までに売ることが条件になります。引っ越しの月によって使える期間が変わるため、引っ越し日を書類で確かめたうえで、具体的な日付に置き換えておきましょう。
また、2つ以上の家を持っている場合は、主として住まいに使っていた家屋だけが対象とされています。この特例を受けることだけを目的に入居したと認められる家屋、新築の期間中だけの仮住まい、別荘のように趣味や保養のための家屋は対象外です。週末だけ使っていた家や、親の介護で一時的に住んだ家などは、実際の住まいの状況で判断が分かれ得るため、早めに税務署や税理士に確認してください。
具体例で税額の目安を計算してみる
ここでは、国税庁の案内にある計算式と税率だけを使って、前提を置いた例で流れを確かめます。金額はすべて仮のもので、実際の取引を示すものではありません。
仮に、20年前に購入した自宅を3,500万円で売り、取得費(建物は所有期間中の減価償却費相当額を差し引いた後の額)が2,000万円、仲介手数料などの譲渡費用が130万円だったとします。もうけは3,500万円-(2,000万円+130万円)=1,370万円で、3,000万円の控除の範囲内なので、課税譲渡所得はゼロになります。ただし申告は必要です。
次に、売却価格が5,800万円、取得費1,600万円、譲渡費用200万円の場合は、もうけが4,000万円となり、控除後の課税譲渡所得は1,000万円です。売った年の1月1日に所有期間が10年を超えていれば、軽減税率の特例を重ねて使え、所得税は1,000万円×10%=100万円、復興特別所得税はその2.1%で2万1,000円となります。所有期間が5年を超え10年以下なら、長期譲渡所得の税率で所得税は15%の150万円、復興特別所得税は3万1,500円です。
いずれも住民税は別に計算され、端数処理や他の所得との関係で実際の額は変わります。取得費の計算、とくに建物の減価償却費相当額の計算は専門的なので、税理士に確認してから資金計画に使ってください。
| 項目 | 例1:控除内に収まる場合 | 例2:控除を超える場合 |
|---|---|---|
| 売った金額 | 3,500万円 | 5,800万円 |
| 取得費+譲渡費用 | 2,130万円 | 1,800万円 |
| もうけ(譲渡所得) | 1,370万円 | 4,000万円 |
| 3,000万円控除後 | 0円(申告は必要) | 1,000万円 |
| 所得税の目安 | 0円 | 所有10年超で100万円(復興特別所得税2万1,000円) |
購入時の金額が分からないときの考え方
計算で最初につまずきやすいのが取得費です。国税庁の案内では、取得費は土地や建物の購入代金や建築代金、購入手数料、設備費や改良費などを含み、建物については購入代金などの合計から所有期間中の減価償却費相当額を差し引いた額になるとされています。古い契約書や領収書が残っているかどうかで、計算の結果が大きく変わることがあります。
先祖から受け継いだ土地や、ずっと前に買って資料が見当たらない場合は、売った金額の5%を取得費とすることができると案内されています(概算取得費)。仮に3,000万円で売って取得費が分からないときは、150万円を取得費として計算できます。実際の取得費が売った金額の5%を下回る場合も、この5%を使えるとされています。
自宅の場合は3,000万円の控除があるため、取得費が分からなくても税額がゼロに収まることがありますが、売却価格が高い場合は取得費の差が税額に響きます。①売買契約書②代金の領収書③建築請負契約書④リフォームの契約書や領収書⑤仲介手数料の領収書を、売り出し前から探しておくと安心です。
なお、譲渡費用に含まれるのは仲介手数料、売主が負担した印紙税、売るために建物を取り壊した費用などで、修繕費や固定資産税のように資産を維持・管理するための費用は含まれません。
家を取り壊して土地で売る場合の注意点
古い家を解体して更地で売る場合も対象になり得ますが、国税庁の案内では次の二つをすべて満たす必要があります。①敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。②家屋を取り壊してから譲渡契約を結ぶまで、その敷地を貸駐車場などその他の用途に使っていないこと。
仮に、住まなくなってから2年後の春に解体した場合、契約の期限は「解体から1年以内」と「3年を経過する日の属する年の12月31日」のうち早いほうに縛られることになります。解体を先に済ませると、買主が見つかるまでの期間が読めず、1年の期限が気になる場面が出てきます。空いた土地を一時的に駐車場として貸すと②の条件に触れるおそれがある点にも注意が必要です。
建物を残したまま売り出し、買主の希望に応じて解体の時期を決める方法もあります。解体するかどうか、いつ解体するかは、売れやすさと税金の期限の両面から考えて決めることが大切です。解体費用は、売るために取り壊した場合に譲渡費用として扱われることがあるため、見積書や領収書は保管しておきましょう。
使えない主なケース
国税庁の案内では、次のような場合は適用を受けられません。①売った年の前年・前々年に、この特例やマイホームの譲渡損失についての損益通算・繰越控除の特例を受けている。②売った年・前年・前々年に、マイホームの買換えや交換の特例を受けている。③売った家屋や敷地について、収用等の特別控除など他の特例を受けている。④親子や夫婦など「特別の関係がある人」に売った。
特別の関係がある人には、配偶者や親子のほか、生計を一にする親族、売った後その家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。たとえば、自宅を子どもに買い取ってもらい、その後も親がそのまま住み続けるといった形は、この特例の対象にならない可能性が高いと考えておきましょう。
数年前にも住み替えで自宅を売った経験がある方は、そのときにどの特例を使ったかを、過去の確定申告書の控えで確認しておくと安心です。家族や親族への売却、過去に特例を使ったかどうかがはっきりしない場合などは、契約の前に税理士へ相談してください。契約後に対象外と分かっても、取引の形を変えるのは難しいためです。
住み替えの段取りで確認したいこと
この特例は期限が日付で決まるため、住み替えの段取りを決める前に、次の手順で日付と資料を整理しておくと迷いにくくなります。
①今の家に住まなくなる日(または住まなくなった日)を確定し、住民票を移した日も控える。②その日から3年を経過する日の属する年の12月31日を書き出す。③解体する予定があるなら、解体日と、そこから1年以内という契約の期限を書き出す。④売り出しの開始時期と、契約・引き渡しの目標時期を決める。⑤購入時の契約書や領収書など、取得費を示す資料を集める。⑥新居で住宅ローン控除を使う予定かどうかを確認する。
売り出しから契約までにどのくらいかかるかは物件や時期によって違うため、期限ぎりぎりの計画は避け、余裕を持って売り出すことをおすすめします。とくに、新居への引っ越しを先に済ませる「買い先行」の場合は、元の家が空き家の状態で時間がたつため、期限を意識した売却計画が欠かせません。
日付や資料がそろっていれば、税理士や税務署に相談するときも話がスムーズに進みます。売却の相談をする不動産会社にも、期限の日付を最初に伝えておくと、売り出し価格や販売期間の話し合いに反映しやすくなります。
- 住まなくなった日(引っ越し日)と住民票を移した日を控えた
- 住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日を書き出した
- 解体する場合は解体日と、そこから1年以内の契約期限を確認した
- 購入時の売買契約書・領収書、建築やリフォームの契約書を探した
- 過去の確定申告で、マイホームの特例を使ったかどうかを確認した
- 買主が親族や同居予定の人など、特別の関係がある人でないか確認した
- 住民票の住所と売る家の所在地が違う場合、戸籍の附票の写しを準備した
- 新居で住宅ローン控除を使う予定か、税理士や税務署に相談した
確定申告の書類と市内での確認先
この特例は、一定の書類を添えて、売った年の翌年に確定申告をすることが必要です。国税庁の案内では、譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】を添付するとされています。また、売買契約を結んだ日の前日の時点で、住民票に書かれた住所と売ったマイホームの所在地が違う場合は、戸籍の附票の写しなど、そこに住んでいたことを示す書類が必要になると案内されています。
戸籍の附票は、本籍を定めたとき以降の住所の移り変わりを記録したもので、本籍地の市区町村でしか取れません。岡山市の案内では、本籍が市内にある場合、区役所の市民保険年金課のほか、支所や地域センターなどの窓口で請求でき、遠方からは郵便での請求もできます。先に引っ越して住民票を新居に移している方は、この書類が必要になる場面が多いので、早めに準備しておきましょう。
申告書の提出先は、住所地を管轄する税務署です。市内は住所によって管轄の税務署が分かれるため、国税庁サイトの「岡山県内の税務署所在地・案内」で確認してください。倉敷市や瀬戸内市にお住まいの方も同じページで管轄を確かめられます。住民税の扱いや窓口の受付時間は、お住まいの市の公式サイトで最新の案内を確認してください。
住宅ローン控除・軽減税率との関係
住み替えで新居を買う方が特に気をつけたいのが、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)との関係です。国税庁の案内では、新居に入居した年、その前年または前々年にこの特例の適用を受けた場合には、住宅ローン控除を受けることはできないとされています。さらに、入居した年の翌年から3年目までの間に、住宅ローン控除の対象となった家屋以外の資産を売ってこの特例を受ける場合も、住宅ローン控除は受けられないと案内されています。
つまり、元の家の売却で3,000万円の控除を使うか、新居で住宅ローン控除を使うかを選ぶ場面が出てくることがあります。どちらが有利かは、売却益の大きさ、借入額、控除を受けられる年数などによって変わるため、一概には言えません。
一方で、売った年の1月1日に所有期間が10年を超える自宅なら、軽減税率の特例と3,000万円の控除は重ねて受けられると案内されています。軽減税率の特例を受ける場合は、売った物件の登記事項証明書なども添付書類に挙げられています。
この記事は一般情報です。住み替えでどの制度を組み合わせるかは、売買契約の前に税理士や税務署に確認してから決めてください。新居の資金計画やローンの組み方は、金融機関とも相談しましょう。
トリプルギブへのご相談
株式会社トリプルギブは、岡山市南区福吉町を拠点に、岡山市全域・倉敷市・瀬戸内市を中心とした不動産の売買・仲介を行っています。ご相談後は物件の調査をもとに根拠のある査定を提出し、売却方針を明確にしたうえで仲介か買取かを確定します。
住み替えで自宅を売る場合は、住まなくなった時期や解体の予定など、特例の期限に関わる日付も含めて売却の段取りを一緒に整理します。公式CASEには、市内の中古住宅や建売住宅などの取引実績を掲載しています。特例が使えるかの最終判断は税理士や税務署でご確認ください。対応できるかどうかは物件ごとに判断しますので、まずはご相談ください。
よくある質問
Q. 期限までに売れなかった場合、税金はどうなりますか。
以前住んでいた家は、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが条件のため、それを過ぎると原則としてこの特例は使えず、通常の譲渡所得として計算します。売った年の1月1日に所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得として所得税15%、5年以下なら短期譲渡所得として30%の税率が国税庁の案内に示されています。期限が近い場合は、売り出し価格や売り方を早めに見直すことも検討してください。
Q. 売却で損が出た場合も確定申告は必要ですか。
もうけが出ていない場合、3,000万円の控除を使う必要はなく、譲渡所得の税金もかかりません。一方で、マイホームを買い換えて売却損が出た場合など、一定の要件を満たすときは、ほかの所得と損益通算したり翌年以降に繰り越したりできる特例があり、それを使うには確定申告が必要です。ただし、その特例を使った年の後には3,000万円の控除の適用制限もかかります。損が出そうな場合も、資料をそろえて税務署や税理士に相談してください。
Q. 空き家にしている間、家を賃貸に出しても特例は使えますか。
国税庁の案内では、以前住んでいた家屋は、住まなくなった後にどのような用途に使っていてもかまわないとされており、期限内に売れば対象になり得ます。ただし、家を取り壊した後の敷地を貸駐車場などに使うと、解体後の敷地として特例を受ける条件に触れるおそれがあります。また、入居者がいる状態で売るか、退去後に売るかで売り方や期間も変わるため、税金と売却の段取りをあわせて検討してください。
Q. 親から相続した実家を売るときも、この3,000万円の控除が使えますか。
この特例は、売る人自身が住まいとして使っていた家が対象です。自分が住んでいなかった実家は、原則としてこの特例の対象になりません。相続した空き家については、一定の要件を満たす場合に使える別の特例が設けられていますが、要件や必要書類が異なります。相続した家の売却は、相続登記の状況や相続人どうしの話し合いも関わるため、一般情報として受け止め、税理士や司法書士に相談してください。
この記事は一般情報です。法律・税金・相続・登記・住宅ローン等の個別案件は、税理士、司法書士、弁護士、金融機関などへ確認してください。
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