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TRIPLE GIVE / SELLING GUIDE

相続した不動産の売却

名義と関係者の意向を整理することが、最初の一歩です。

売却のポイント

名義と関係者の意向を整理することが、最初の一歩です。

誰の名義か、誰が関わるか

登記の情報と相続に関する資料を整理しましょう。複数の関係者がいる場合は、売却したい理由や時期の希望を共有します。権利関係が整理されていないまま、ひとりで売却条件を決めないことが大切です。

相続した不動産を売るには、まず亡くなった方から相続人へ名義を移す相続登記が必要です。2024年4月から相続登記は義務になり、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければなりません。誰がその不動産を相続するかは、遺言書がなければ、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決めます。

相続人の一人が単独で相続して売る方法のほか、いったん共有で相続して全員で売り、代金を分ける方法もあります。共有で売る場合は、共有者全員の同意と、契約や決済への協力が必要です。相続人の中に判断能力に不安のある方がいる場合は、成年後見などの手続きが必要になることがあります。

  • 登記簿で、今の名義人を確認する
  • 遺言書があるかどうか
  • 相続人が誰か(戸籍で確定させる)
  • 誰が相続するか、売った代金をどう分けるか
  • 判断能力に不安のある相続人がいないか

遠方の物件も、状況の整理から

建物の利用状況、鍵の管理、残っている荷物、定期的な見回りの状況をまとめます。現地確認の方法や立会いの要否は相談時に確認してください。管理や片付けを依頼する場合は、作業範囲と費用を事前に確認しましょう。

相続した実家が遠方にあると、売るまでの間の管理が負担になります。人が住まなくなった家は、換気や通水をしないと傷みが早く進みます。庭木が伸びて隣家にかかったり、郵便物がたまって空き家だと気づかれたりすることもあります。管理が不十分で周囲に悪い影響を与え、市町村から勧告を受けると、固定資産税の住宅用地の特例が外れることもあります。

家財の整理は、相続人の間で、残したい物や形見分けを先に決めてから進めます。仏壇や大切な書類、貴重品が出てきたときの扱いも話し合っておきましょう。片付けの業者に頼む場合は、どこまで処分するかと費用の見積もりを事前に確認します。家財を残したまま買い取ってもらえる場合もあります。

  • 鍵の保管と、現地を見に行ける人
  • 換気・通水・庭木の手入れなど、管理の状況
  • 家財の中で、残したい物と処分する物
  • 重要な書類や貴重品の確認
  • 片付けの範囲と費用の見積もり

登記・税金は専門家と確認する

必要な登記手続、税金の扱い、適用できる制度は事情によって異なります。本ページは一般情報です。個別案件は司法書士、税理士、弁護士などへ確認してください。特例が必ず使えるという前提で手取り額を見積もらないようにしましょう。

相続した不動産を売って利益が出ると、譲渡所得として所得税と住民税がかかります。利益は、売った価格から、亡くなった方が買ったときの価格(取得費)と売るための費用を差し引いて計算します。買ったときの契約書が見つからないと、取得費を実際より低く計算しなければならず、税金が増えることがあるため、古い書類も捨てずに探しましょう。

亡くなった方が一人で住んでいた家を相続して売る場合、条件を満たせば、空き家の3,000万円特別控除が使えることがあります。建物の建築時期や、売る期限、売却代金の上限など細かい条件があります。相続税を納めた場合は、その一部を取得費に加えられる特例もあります。どれが使えるかは、売る前に税理士や税務署に確かめておくと安心です。

  • 相続登記の申請(司法書士に依頼できます)
  • 亡くなった方が購入したときの契約書や領収書
  • 空き家の3,000万円特別控除の条件
  • 相続税を納めた場合の取得費の特例
  • 売った年の翌年の確定申告

この記事は一般情報です。法律・税金・相続・登記・住宅ローン等の個別案件は、税理士、司法書士、弁護士、金融機関などへ確認してください。

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