SELLING JOURNAL / 状況別
岡山で接道が足りない・再建築不可の家や土地を売るときの確認と進め方
代表取締役 土井 未来宅地建物取引士・2級FP・投資不動産取引士

建物の敷地は原則として幅4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していなければならず、満たさないと建て替えができない場合があります。売る前に、前の道が建築基準法上の道路か、何m接しているかを岡山市建築指導課の地図や資料で確かめ、建て替えの可否と買主像を整理してから売り方を決めるのが順番です。
接道義務の基本:「4mの道路に2m」の意味
国土交通省の資料では、都市計画区域内で建物を建てる場合、敷地は原則として幅4m以上の道路に2m以上接していなければならないと説明されています(建築基準法第43条第1項)。目的は、日常の通行や災害時の避難、日照や通風といった環境を確保することです。ここでいう「道路」は、見た目に道があるかではなく、建築基準法上の道路として扱われているかどうかで決まります。
注意したいのは「2m」の数え方です。同じ資料では、接している部分が複数あっても、それぞれが2m未満なら合計が2mになっても原則として建築できないと図示されています。また、奥に広い敷地が細い通路で道路につながる形(いわゆる旗竿地)では、通路の途中に2m未満の箇所が一か所でもあれば、原則として建築できないとされています。
古い住宅地では、建てた当時は問題がなかった家でも、今の基準では接道が足りず、取り壊すと同じように建て直せない、いわゆる「再建築不可」の状態になっていることがあります。今住めている家だからといって、建て替えもできるとは限りません。売主自身が気づいていないことも多いため、売り出す前の確認が欠かせません。買主の多くは、いずれ建て替えることも含めて購入を考えます。接道の状態は、価格だけでなく買主の層や売り方そのものを左右するため、査定を頼む前の段階で一度整理しておくと話が早く進みます。
再建築不可になりやすい敷地の場面例
実際にどんな形の敷地で問題になりやすいのか、いくつかの場面を想定して整理します(いずれも説明のための仮の例です)。
①仮に、道路から奥へ伸びる通路の幅が入口で2.5m、途中のブロック塀の部分で1.8mしかない旗竿地の場合、最も狭い部分が2mに足りないため、原則として接道を満たしません。測量図がなければ、塀の内側で実測してみると目安になります。②仮に、家の前の道が車も通れる幅なのに、建築基準法上の道路に指定されていない場合、その道だけに接している敷地は原則として建て替えができません。農道や里道のように見た目では区別がつかない道もあります。③仮に、道路と敷地の間に水路が流れていて、橋を渡って出入りしている場合、敷地が道路に直接接していないとみなされることがあります。
どの場面でも、売主の感覚や近所の話だけで判断せず、道路の種別と接している長さを書類で確かめることが出発点になります。判断が分かれやすいのは、相続した古い家や、昔の分筆で細長く分けられた土地です。親の代から住んでいる家でも、前の道がいつ、どの種別として扱われてきたかを家族が知らないことは珍しくありません。「昔から車で出入りしている」「近所の家は建て替えている」といった事情は、その敷地の接道を保証するものではない点に注意してください。
前の道の種別を調べる手順
岡山市建築指導課の案内では、市内の建築基準法上の道路は、法第42条第1項第一号から第五号の道路と、第42条第2項の道路に分かれており、令和6年4月1日から岡山市地図情報で参考図として道路種別が公開されています(2026年10月4日確認)。ただし最新の情報は本庁6階の建築指導課窓口に備え付けの地図で確認するよう案内されており、電話やファクス、メールでの問い合わせには対応していません。窓口の受付は平日の8時30分から17時15分までです。
手順としては、①固定資産税の通知書や登記簿で地番を確認する、②市の地図情報で前の道の種別を下調べする、③窓口で備え付けの地図により最新の種別を確認する、④位置指定道路であれば図面の写しを取る、の順が効率的です。位置指定道路の図面の写しは1部300円で、窓口での交付のみ、郵送はできないと案内されています(2026年10月4日確認)。地図の閲覧自体は無料です。
なお、都市計画区域外では建築基準法上の道路の種別自体がないため、所在地が都市計画区域内かどうかも合わせて確認してください。開発許可でできた道路については開発指導課への照会が必要とされています。
窓口へ行く前に、地番が分かる書類、住宅地図や地図情報の画面を印刷したもの、敷地と前の道の写真をそろえておくと、どの道のどの部分を確認したいのかを伝えやすくなります。確認した内容は、その場で日付と窓口名を添えてメモに残しておきましょう。
- 01地番の確認
固定資産税の通知書や登記簿で所在地の地番を確かめる
- 02区域の確認
都市計画区域内かどうかを確かめる
- 03下調べ
市の地図情報で道路種別の参考図を見る
- 04窓口で確認
建築指導課の備え付け地図で最新の種別を確かめる
- 05図面の取得
位置指定道路なら図面の写しを窓口で受け取る
- 06管理者へ確認
市道か私道か、幅員は道路管理者に確かめる
建築指導課で分かること・分からないこと
建築指導課の案内では、窓口で回答できない事項も明示されています。①道路が市道か県道か、②公道か私道か、③第42条第1項第一号の道路(道路法の道路)の幅員、④私道を通行するための承諾が必要かどうか、などです。①から③は道路管理者に確認するよう案内されています。つまり「建築基準法上の道路かどうか」と「誰が管理している道か」「幅が何mか」は、それぞれ別の窓口で確かめる必要があります。また市のよくある質問では、市道沿いのふた付き水路の扱いについても道路管理者への確認が必要とされています。家の前に側溝や水路がある場合は、その部分が道路に含まれるのかを合わせて聞いておくと安心です。
売主にとって特に見落としやすいのが④の私道の扱いです。前の道が位置指定道路などの私道の場合、道の所有者が複数いることがあり、水道管やガス管の工事、車の通行について所有者の承諾が必要になる場面があります。承諾の要否は市が判断するものではないため、登記簿で道の所有者を確認し、過去に承諾書を取り交わしていないか手元の書類を探しておくと、買主への説明がしやすくなります。
私道の持分や通行の権利が絡む場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談することも検討してください。この記事は一般情報であり、個別の判断は各窓口や専門家によります。
幅4m未満の道に面している場合(2項道路とセットバック)
幅4m未満の道でも、都市計画区域に入った時点で既に建物が立ち並んでいた道で、特定行政庁が指定したものは、建築基準法第42条第2項の道路(いわゆる2項道路)として扱われます。国土交通省の資料では、基準時の道の中心線から両側2mの部分は道路とみなされるため、建て替えなどの際には門や塀を含めてその部分まで後退(セットバック)が必要と説明されています。市のよくある質問でも、中心線から水平距離2mの線を道路境界線とみなすのが原則で、水路の有無や幅員によって扱いが異なり、詳細は市の取扱基準によると案内されています。
仮に、幅3mの2項道路に間口10mで面している敷地で、中心線が今の道の真ん中にある場合を考えます。敷地側は中心線から1.5mしか離れていないため、残り0.5mを後退する必要があり、0.5m×10mで約5平方メートルが道路とみなされる部分になります。この部分には建物を建てられず、建ぺい率などの計算に使う敷地面積からも外れます。ただし基準時の中心線は今の道の真ん中とは限らないため、実際の後退距離は窓口で確認してください。
また国土交通省の資料では、斜面地の市街地などやむを得ない場合に、建築審査会の同意を得て、2mの振り分けの線を2m未満1.35m以上の範囲で別に指定できる制度(3項道路)も紹介されています。指定がある道かどうかも、道路種別とあわせて確かめておくと安心です。
売主としては、登記簿の面積と実際に建物を建てられる面積が違って見えることを、買主に正しく伝える必要があります。測量図があれば用意しておきましょう。
接道が足りなくても建てられる場合(43条2項の認定・許可)
国土交通省の資料では、建築基準法第43条第2項により、特定行政庁が認めた場合(第一号の認定)や、建築審査会の同意を得て許可した場合(第二号の許可)は、接道義務の適用が除外されるとされています。第一号は、幅4m以上の農道などの道に2m以上接し、延べ面積500平方メートル以下で用途が限られた建物が対象です。第二号は、周囲に公園などの広い空地がある、農道など公共の用に供する道に接している、道路に通じる避難上安全な通路に接している、といった基準に適合する場合に検討されます。
市の案内では、建築基準法上の道路から接道を取れない敷地で新築や建て替えを行う場合、第二号の許可が必要になる可能性があり、許可基準は令和5年2月1日に改正されています。また、令和4年4月1日から、敷地と道路の間が水路や河川だけで分断されている場合に、管理者の占用許可などを得て橋を架けたときは一団の敷地とみなす取り扱いになり、この場合は第二号の許可が不要とされています。これは市内のみの取り扱いで、県内の他の行政庁とは異なるとされているため、倉敷市など他の市町の物件は、それぞれの公式サイトや窓口で確認してください。
許可は個別の審査によるもので、事前に建築指導課の指導係へ相談することが前提です。第二号の許可は建築審査会の同意を経るため、相談から結論までに時間がかかることも考えられます。許可を前提に売る場合は、売買の段取りに余裕を持たせ、許可が得られなかったときの扱いを契約前に決めておくことが大切です。「許可が取れるはず」と断定して売り出すのは避けましょう。
再建築不可の物件の売り方と選択肢
建て替えができない、または許可が必要になる物件は、買主が住宅ローンを使いにくい場合があり、買主の範囲が狭くなりがちです。融資の可否は金融機関ごとの判断になるため、ここでは一般情報として、売主が考えられる道を整理します。
①隣地の所有者に買ってもらう、または隣地の一部を買い足したり通路部分を借りたりして接道を確保できないか検討する。②今の建物を補修して使う前提で、現状のまま購入したい人に売る。③不動産会社による買取を検討する。たとえば、仮に通路の幅が1.8mで0.2m足りない旗竿地なら、隣地から細長い土地を買い足せれば接道を満たせる可能性があり、その場合は分筆や境界の確定、登記の手続きが必要になります。一方、前の道そのものが建築基準法上の道路でない場合は、買い足しでは解決しないこともあります。
隣地に声をかける場合は、いきなり価格の話から入るより、まず道路種別や接道の状況を確認した資料を用意し、「どの部分をどれだけ必要としているか」を図で示せるようにしておくと話がまとまりやすくなります。隣地側にとっても、自分の土地の形や接道に影響がないかが気になるためです。交渉が難しい場合は、②や③の方法と並行して検討します。
どの方法でも、確認できた事実(道路の種別、接している長さ、許可の見込み)を整理して示すことで、買主が判断しやすくなります。隣地との交渉や境界の確定が必要な場合は、土地家屋調査士や司法書士、場合によっては弁護士への相談が必要になることもあります。
買主への説明と準備しておく書類
接道に問題がある物件は、買主にとって建て替えや融資に直結する重要な情報です。分かっている事実を伏せたまま売ると、契約後に話が違うとして争いになるおそれがあります。売主が知っていることは、不動産会社に早い段階で伝えておきましょう。
準備しておきたいものは、①登記簿と公図、②測量図や境界の確認書(あれば)、③建築当時の確認済証や検査済証などの建築関係書類、④前の道が私道の場合は道の所有者が分かる資料や通行・掘削の承諾書、⑤窓口で確認した道路種別のメモ(確認日と担当窓口を書いておく)です。建物が古く書類が見つからない場合でも、見つからないこと自体を伝えれば足ります。
説明の場面では、「建て替えはできない」「許可が必要になる可能性がある」「セットバックで約何平方メートルが道路部分になる」のように、確認できた範囲と未確認の範囲を分けて伝えるのがポイントです。推測で「建てられると思う」と言うことは避けてください。契約書や重要事項説明書に接道の状況をどう書き込むかは、仲介する不動産会社と相談しながら決めていきます。買主が融資を使う予定なら、契約前に金融機関へ相談してもらう時間を取ることも、後の行き違いを防ぐことにつながります。
- 前の道が建築基準法上の道路か、種別を窓口で確認した
- 道路に接している長さと、通路の最も狭い部分の幅を測った
- 2項道路の場合、後退が必要な距離と面積の目安を把握した
- 前の道が私道の場合、所有者と承諾書の有無を確認した
- 敷地と道路の間に水路がないか、ある場合の扱いを確認した
- 接道が足りない場合、43条許可の相談先と見込みを確認した
- 測量図・境界の書類・建築関係書類の有無を整理した
- 確認できた点と未確認の点を分けて書き出した
トリプルギブへのご相談
株式会社トリプルギブは岡山市南区を拠点に、戸建てや土地の売買・仲介、分譲開発を行っています。接道の問題がある物件は、道路の種別や隣地との関係によって売り方の選択肢が変わります。
ご相談をいただいたら、物件の調査をもとに根拠のある査定を出し、仲介で買主を探すか、買取を検討するかを含めて売却方針を明確にしていきます。対応できるかどうかは物件ごとに判断しますので、建て替えができるかわからない段階でもご相談ください。
よくある質問
Q. 今の家に住み続けるだけなら、接道が足りなくても問題はありませんか?
接道義務やセットバックは、建物を建てる・建て替える際に求められるものとして説明されており、今ある建物に住み続けること自体がすぐに問題になるわけではありません。ただし建て替えの段階で制限を受けるため、将来売るときや相続したときに選択肢が狭まります。売る予定がなくても、一度道路種別を確かめておくと家族で今後を話し合いやすくなります。
Q. セットバック部分の土地は、売るときにどう扱われますか?
セットバック部分は道路とみなされるため建物を建てられず、建ぺい率などを計算する敷地面積からも外れます。門や塀を含めて後退が必要とされるため、使い方は制限されます。売買では登記簿の面積とあわせて、後退が必要な面積を示すのが一般的です。測量図がない場合は、後退距離を窓口で確認したうえで面積の目安を伝えます。
Q. 倉敷市や瀬戸内市の物件も、同じ方法で調べられますか?
接道義務そのものは建築基準法で全国共通ですが、道路種別の公開方法、窓口、43条許可の基準や運用は特定行政庁ごとに異なります。岡山市の水路と橋に関する取り扱いも市内のみのものとされています。倉敷市や瀬戸内市の物件は、それぞれの市の公式サイトで建築指導の担当窓口を確認し、その市の資料で道路種別を確かめてください。
Q. 家を解体して更地にすれば売りやすくなりますか?
再建築不可の土地では、解体しても新しく建てられない状態は変わらないため、更地にしたことで買主が増えるとは限りません。今の建物を補修して使いたい人にとっては、建物が残っている方が価値を見いだしやすい場合もあります。解体費用もかかるため、解体するかどうかは、道路種別や許可の見込みを確認し、売り方を決めてから判断するのが無難です。
この記事は一般情報です。法律・税金・相続・登記・住宅ローン等の個別案件は、税理士、司法書士、弁護士、金融機関などへ確認してください。
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